使用許可Q&A|道路使用許可・道路占用許可ならお任せください。大阪、兵庫、京都に対応。

道路使用許可・道路占用許可オフィス大阪
質問 工事で道路使用許可を取得したいのですが、何日前に申請すればいいですか?
回答 大阪の場合、道路使用許可申請の標準処理期間は7日間です。工事日程を逆算し、もし補正があった場合も考慮して余裕を持って申請するようにしてください。
初めに事前協議を行っておくとスムーズに許可が取得できます。
質問 道路使用許可の図面はどのような物が必要になりますか?
回答 位置図、平面図、保安施設配置図等が必要になります。管轄の警察署により求められる図面は異なりますので、事前に管轄の警察署に確認が必要です。
質問 保安施設配置図とは何ですか?
回答 保安施設配置図とは、使用する道路をどの様に管理し安全対策を施すのかを表した図面です。使用する道路の測量を行い、工事予告版や作業帯等の寸法、警備員の配置や歩行者の安全対策、通行止めであれば、う回路をどのようにするか、夜間の作業であればライトの配置等、使用する道路の現況に対して工事内容、規模等実際の現場を落とし込みます。
質問 道路使用許可に必要な図面類は手書きでもいいですか?
回答 図面類は決まった書き方はありません。手書きでもCAD等の図面作成ソフトの物でも結構です。重要なことは、解りやすく表現できているかという事です。
質問 移動式でお弁当の販売を考えています。道路使用許可は必要ですか?
回答 路肩等に自動車を駐車して物販を行う場合、交通秩序を害する恐れがあるため、原則道路使用許可は下りません。移動式での物販をご検討される場合は施設等の空きスペースを検討してみてください。
質問 ビル壁面の塗装工事の為の足場設置の為、道路使用許可の取得が必要だと聞きました。道路使用許可申請をするのは施主ですか?請負業者ですか?
回答 道路交通法第77条に、道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人とあります。
ですから、施主ではなく工事を施工する業者が道路使用許可許可を申請する必要があります。
質問 道路使用許可申請の際は必ず事前相談が必要ですか?
回答 道路使用許可申請に際して、必ず事前協議が必要というわけではありません。

しかし、許可申請の内容は千差万別(工事、イベント、サンプリングetc)ですし、交通の過密化、混合化がますます進んでいます。
所轄の警察署で事前協議を行う事が結果的に早期の許可取得に繋がります。

道路使用許可・占用許可オフィス大阪では申請時に必ず「事前協議」を行っております。※図面作成のみの場合は除く。