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道路の占用とは

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや沿道の建物から看板や日除け等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
継続的に広告看板を道路上に設置する場合はこの「道路の占用」にあたります。道路は人や車が通行する為に整備されたものです。好き勝手に「道路の占用」を認めてしまうと本来の
道路としての機能が果たせなくなってしまいます。そこで、道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。

例えば、建物の地上1メートルの位置に看板が頻繁に設置してある道路を想像してみてください。その看板をよけて歩行者や自動車は通行しなければなりません。
これでは本来の道路としての機能を達成できませんし、通行人や自動車からすれば非常に危険です。
この様な事態を回避すべく、法制度を整備し道路の占用を許可に掛からしめているのです。

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