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足場に関する許可

足場の設置の際に道路上で作業を行ったり、足場や朝顔等が道路上にはみ出すような場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要となります。
以下にケース別に事例を紹介しております。

御参照下さい。

ケース@
建物の敷地内に足場が収まり(朝顔等の上空も含む)設置作業自体もトラックを敷地内に入れ、特に道路上での作業は行わない。

この場合は特に道路使用許可や道路占用許可は必要ありません。

ケースA
建物の敷地内から足場がはみ出てしまい、足場設置時にも部材搬入用のトラックを道路上に駐車しなければ作業を行えない。

この場合は、道路使用許可+道路占用許可が必要になります。

ケースB
足場設置作業自体は、建物の敷地内にて行えるが、設置後の朝顔が敷地上空から道路上空にはみ出してしまう。

この場合は道路占用許可が必要になります。

足場を初めとした道路占用許可は道路管理者(市、県、国)によって申請に要する期間や、必要書類が異なります。

許可の取得まで1か月ほど要するケースも御座いますので、工事開始までに余裕をもって申請準備を行うようにすると良いでしょう。


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