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飲食店と道路使用許可


弊所では、飲食店経営者の方からよく御相談を頂戴致します。


道路上に椅子やテーブルを設置して飲食物を提供したい、もしくは提供をしていると警察から注意を受けた…とい
うものです。


繁華街等でそういう光景を見られる事もありますし、博多の屋台等は地域の名物にもなっています。


では、カフェや飲食店の方々が接客サービスの為に道路使用許可を取得して営業を行えるのでしょうか?

屋台

場所を移動しないで、道路に露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする者

と道路交通法の条文に示されています。

これを3号許可と言いますが、では町中の飲食店などでこの3号許可が下るでしょうか?

結論から言うと「かなり厳しい」のが現状です。以下、御参照下さい。

「警察署長が民間事業者等による経済活動に対する道路使用許可の可否を判断するに当たっては、当該経済活動が収益を伴うものであること又は継続的かつ反復的に行われるものであることの一事をもって直ちに否定的な判断を下すことなく、道路交通法第77条第2項に基づき、当該経済活動による交通への影響の度合い、当該経済活動の公益性の程度、地域住民、道路利用者等の合意形成の状況等を総合的に勘案した上で、個別具体的に判断すること。」※以上 警察庁丁規発第2 3 号より抜粋

ポイントは、交通への影響の度合いを上回る公益性がなければ、民間事業者等に道路使用許可が下ろすのは難しいという事です。


単に道路上で商売がしたい、道路上で宣伝をしたい、等ではなく、地域の活性化や都市における賑わいの創出等を目的としていたり、地方公共団体の関
与があれば、道路使用許可の取得の可能性は上がるかと思われます。

正に現在許可が出ている所(博多の屋台等)は、昔からの慣習で存在するものであり、観光資源として地域の活性化にも資するため、道路使用許可が出されているのでしょう。


※ 許可がされた場合でも、物を継続的に道路上に配置する場合は、別途道路占用許可の取得が必要になります。

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