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道路使用許可の要件

道路使用許可を初めとした各種許認可には必ず要件が存在します。

道路使用許可は要件を満たしている以上、行政側は許可しなければなりません。

しかし、道路使用許可に於いては管轄の警察署の裁量が大きく左右します。

道路は場所や時間によっても交通量は変わります。もし先に違う業者等が道路使用許可を取得している場合などはその間は道路を使用できない可能性が出てきます。

以下、道路使用許可の要件を記載しておりますが、参考程度に留めてください。

道路使用の形態(工事内容、サンプリング等)道路使用の時間(朝10時〜夕方5時等)が決まった段階で、道路を管轄する警察署と道路使用許可申請について事前協議を行っておくとスムーズな道路使用許可取得に繋がります。

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道路4
1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
許可の申請の内容となっている行為をそのまま行ったとしても、その時点においては現実に交通の妨害(社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の妨害は含まない。)となるおそれがないと考えられる場合
2.条件を付けた場合、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
許可に条件を付し、申請者が当該条件を遵守すれば、社会通念上容認できない程度の妨害を生ずるおそれがないと認められる場合。
3. 交通の妨害となる可能性はあるが、やむを得ないと認められるとき
許可の申請の内容となっている行為に社会公共の利益がある場合又は類似の行為が許可対象行為として多く行われている実態があり、かつ、そのことが伝統的・社会的に是認されている場合に、このような行為を行う必要性と当該行為により生じる交通の妨害の程度とを比較衡量し、公益性又は社会慣習上の必要性があってなされる要許可行為によって得られる利益が、当該行為により生じる交通の妨害による支障等の損失を上回るため、交通に支障が生ずることもやむを得ないと認められる場合をいう。

以上の3つの要件のいづれかに該当しなければ道路使用は許可されません。

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