使用許可取得の判断|道路使用許可・道路占用許可ならお任せください。大阪、兵庫、京都に対応。

道路使用許可・道路占用許可オフィス大阪

道路使用許可取得の判断

当オフィスでは道路使用許可取得可否の相談を多数頂いております。

過去の弊所の申請実績を基に相談業務に努めておりますが、道路許可取得の可否は画一的な判断が非常に難しい許認可です。

許可判断

道路交通法77条

2  前項の許可の申請(道路使用許可申請)があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

一  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二  当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三  当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

以上のように定められています。

道路交通法から解ることは「交通の妨害となるおそれがあってはいけない」という事だけで、明確な基準はありません。

国道と市道では交通量も違いますし、同じ国道であったとしても場所によって道路の形状は様々で、時間帯によっても道路の状況は変化します。

通常であれば許可が下る形で申請したとしても、同じ時間、同じ場所で他の道路使用許可申請がされている可能性もあります。

また、周辺で催しが開催されていて、交通規制により道路使用許可が取得できないケースも考えられます。
例えば、弊所の所在地大阪市淀川区では毎年8月9日に淀川花火大会が行われます。
当日は交通規制が行われる為、駅や会場周辺の道路使用許可を取得するのは非常に困難になるでしょう。


ある程度道路使用の日程や内容が確定した時点で警察署に事前相談に行くことをお勧め致します。

面倒な道路使用許可代行サービスはコチラ

業務対応地域(大阪府・兵庫県・京都府)

大阪府
大阪市/北区/都島区/福島区/此花区/中央区/西区/港区/大正区/天王寺区/浪速区/西淀川区/淀川区/東淀川区/東成区/生野区/旭区/城東区/鶴見区/阿倍野区/住之江区/住吉区/東住吉区/平野区/西成区/堺市/堺区/中区/東区/西区/南区/北区/美原区/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/京都府/京都市/右京区/上京区/北区/左京区/下京区/中京区/西京区/東山区/伏見区/南区/山科区/長岡京市/宇治市/亀岡市

兵庫県
神戸市/東灘区/灘区/兵庫区/長田区/須磨区/垂水区/北区/中央区/西区/芦屋市/西宮市/尼崎市/宝塚市/伊丹市/川西市/三田市/明石市

京都府
京都市/西京区/上京区/中京区/下京区右京区/北区/左京区/南区/東山区/山科区/伏見区/東山区/



その他地域はお問合せください。

電話2

道路使用許可・道路占用許可
ホットダイヤル

☎ 06-4862-7495

メールでの御問合せはこちらです