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道路とは

道路は道路交通法第2条第1項第1号で、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。

以上のように、道路というのは大きく分けて3つの定義があります。

道路1
道路法に規定する道路
一般の交通の為に整備された道のことです。高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道の事をいいます。また、これらの道路と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設や工作物及び道路上の柵、標識などの附属物も道路として含みます。この辺りは皆さまも「道路」として認識されているところかと思います。(道路法第2条)
道路運送法に規定する自動車道
自動車のみが通るために設けられた道路のことです。道路法による道路以外のものをいい、一般自動車道、専用自動車道の2種類に区分されています。こちらも皆様道路として認識されている事でしょう。(道路運送法第2条)
一般交通の用に供するその他の場所
具体的に道路として法律上定義されているものではなく、現実の交通の実態から道路とみなされるものの事です。
アスファルトで舗装されている、いかにも「道路」というものでなくても、実際に人や車の通行があれば道路に該当します。また私有地、公有地は関係ありません。

不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所であれば「道路」であるとお考えください。

典型的な例は、住宅街に存在する私道、山村部に存在する農道などが挙げられます。現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。

大阪梅田や大阪難波等でビラ配りをされている方が大勢いらっしゃいますが、例えそこが一見道路で無くても許可が必要な場合があります。

ですので、「人や車が実際に通行している」ような場所で工事やサンプリング等を行う場合、所轄警察署に事前に道路使用許可の必要性の有無について確認が必要です。



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